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会社概要・電子公告

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会社概要

社名

株式会社ぽれぽれ

​所在地

​399-3801 長野県上伊那郡中川村大草3280-7

連絡先

電話番号

FAX番号

​メールアドレス

​代表取締役社長兼管理者

富永 良謙

弊社の取り組み

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

・有給休暇が取得しやすい環境の整備

・福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

​・キャリアパスに応じた昇給

訪問看護:医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等ー訪問看護医療DX情報活用加算は、オンライン資格確認を行う体制があることに加え、利用者同意の上オンライン資格確認等システムから得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得・活用し、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行う

訪問看護・介護予防訪問看護

契約書別紙(兼重要事項説明書)

 

様 (利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、

当事業がご利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。

 

  1. 事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 ぽれぽれ 

指定年月日・事業所番号

令和5年10月1日 

2062490145

主たる事務所の所在地

〒399-3801  長野県上伊那郡中川村大草3280-7

代表・管理者(職名・氏名)

代表取締役  富永 良謙

設立年月日

令和5年 6月2日

電話番号

0265-98-8318

通常の事業の実施地域

中川、飯島、大鹿、松川、高森、豊丘、喬木、駒ケ根、宮田、伊那

 

  1. 事業の目的と運営の方針

事業の目的

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。

運営の方針

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。

 

  1. 提供するサービスの内容

訪問看護(又は介護予防訪問看護)は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)がそのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。

 

  1. 営業日時

営業日

月曜日から金曜日まで(但し,国民の祝日に関する法律による休日,及び8月13~16日、12月29日~1月3日を除く)ただし、緊急時及びサービスの提供については365日対応します。

営業時間

午前8時30分から午後5時 

 ただし緊急時は24時間対応します。

 

  1. 事業所の職員体制

従業者の職種

勤務の形態 ・人数

職務の内容

管理者

1名(看護師兼務)

訪問看護管理業務全般、相談苦情対応

多職種との連携、訪問看護計画書・報告書の管理

職員管理、衛生管理

保健師

看護師

常勤換算2.5人以上

訪問看護

訪問看護計画書・報告書の作成

主治医への連絡等必要な措置

理学療法士

1名以上

訪問リハビリ   住宅改修の理由書作成

言語聴覚士

1名以上

訪問リハビリ(嚥下や発声)

  1. 利用料

ご利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りであり、ご利用者からお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割の額です。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援保険者は、その2割の額です。保険証の負担割合、公費により自己負担額は異なります。

注)伊那以北地域、飯田以南地域への訪問は、交通費として別途20円/kmを申し受けます。

 

  1. 介護保険訪問看護(要介護)の利用料

<基本利用料> 令和6年6月1日改定

サービス1回あたりの

所要時間

基本利用料

利用者負担額1割

利用者負担額2割

20分未満

3140円

314円

628円

20分以上30分未満

4710円

471円

942円

30分以上1時間未満

8230円

823円

1646円

1時間以上1時間30分未満

11280円

1128円

2256円

  1. 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

  2. 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなります。

<加算>

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

利用者負担額2割の場合は、1割の金額の倍額となる。

加算の種類

加算の要件

加算額

基本利用料

1割利用者負担額

初回加算Ⅰ

新規利用者で病院等から退院した日に訪問した場合

3500円

350円

初回加算Ⅱ

新規利用者で病院等から退院した日の翌日以降に訪問した場合

3000円

300円

夜間・早朝加算

夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合

上記基本利用料の25%加算

深夜加算

深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合

上記基本利用料の50%加算

複数名の訪問加算(Ⅰ)

同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき)

2540円

254円

同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)

4020円

402円

複数名の訪問加算(Ⅱ)

看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 30分未満

2010円

201円

                                   30分以上

3170円

317円

長時間訪問看護加算

特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)

3000円

300円

中山間地域等への訪問看護提供加算

中山間地域において、通常の実施地域以外に居住する利用者へのサービス提供した場合

上記基本利用料の5%加算

看護体制強化加算Ⅰ

前6か月間で緊急時訪問看護加算の算定が50%以上、特別管理加算の算定が20%以上、前12か月間でターミナルケア加算の算定が5名以上、訪問看護を提供する看護職員の割合が6割以上の事務所(1月につき)

5500円

550円

看護体制強化加算Ⅱ

前6か月間で緊急時訪問看護加算の算定が50%以上、特別管理加算の算定が20%以上、前6か月間でターミナルケア加算の算定が1名以上、訪問看護を提供する看護職員の割合が6割以上の事務所(1月につき)

2000円

200円

緊急時訪問看護加算Ⅰ

利用者からの同意を得て、利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行った場合 (1月につき)1月以内の2回目以降の訪問の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定させて頂きます。

6000円

600円

特別管理加算Ⅰ

特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 (1月につき)

留置カテーテル、気管カニューレ、胃瘻、経管栄養、ポート挿入、PTCD、腹膜透析カテーテル等

5000円

500円

特別管理加算Ⅱ

特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 (1月につき)

人工肛門、真皮を越える褥瘡、点滴3日以上、等

2500円

250円

ターミナルケア加算

  1. 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態が、死亡日及び死亡日前14日以内に含まれる。

  2. 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態が、死亡日及び死亡日前14日以内に含まれる。

  3. 主治医と連携のもとターミナルケア計画及び支援体制を利用者、家族に説明と同意

  4. ターミナルケア提供についての身体状況の変化等必要な記録

  5. 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアの実施(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にある場合は1日。ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)

25000円

2500円

看護・介護職員連携強化加算

  1. 長野県喀痰吸引等研修のための指導者養成講習修了の看護師が計画書、報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言、業務の実施状況の確認を行う。また、安全なサービス提供体制に係る会議に出席し内容を記録する。  (1月につき)

2500円

250円

特別地域加算

特別地域に所在する訪問看護ステーションに限り、訪問料金に15%の加算算定を行う

 

基本料金15%

エンゼルケア料

死後の処置料(実費)

15,000円

 

  1. 介護予防訪問看護の利用料

<基本利用料>令和3年4月1日改定

保健師、看護師が行う介護予防訪問看護

サービス1回あたりの

所要時間

基本利用料

利用者負担額1割

利用者負担額2割

20分未満

3030円

303円

606円

20分以上30分未満

4510円

451円

902円

30分以上1時間未満

7940円

794円

1588円

1時間以上1時間30分

未満

10900円

1090円

2180円

  1. 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

  2. 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなります。

 

<加算>

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

利用者負担額2割の場合は1割の金額の倍額となる。

加算の種類

加算の要件

加算額

基本利用料

1割利用者負担額

初回加算Ⅰ

新規利用者で病院等から退院した日に訪問した場合

3500円

350円

初回加算Ⅱ

新規利用者で病院等から退院した日の翌日以降に訪問した場合

3000円

300円

夜間・早朝加算

 

夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合

上記基本利用料の25%加算

深夜加算

深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合

上記基本利用料の50%加算

複数名の訪問加算(Ⅰ)

同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき)

2540円

254円

同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)

4020円

402円

複数名の訪問加算(Ⅱ)

看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合

30分未満

2010円

201円

                        30分以上

3170円

317円

長時間介護予防

訪問看護加算

特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)

3000円

300円

緊急時介護予防

訪問看護加算Ⅰ

利用者からの同意を得て、利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行った場合  (1月につき)1月以内の2回目以降の訪問の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定させて頂きます。

6000円

600円

特別管理加算Ⅰ

特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 (1月につき)

留置カテーテル、気管カニューレ、胃瘻、経管栄養、ポート挿入、PTCD、腹膜透析カテーテル等

5000円

500円

特別管理加算Ⅱ

特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 (1月につき)

2500円

250円

 

  1. 訪問リハビリの利用料

<基本利用料>令和3年4月1日改定

利用者負担額2割の場合は1割の金額の倍額となる。

サービス1回あたりの

所要時間

基本単位

保険対象費用総額

(小数点以下切り捨て)

利用者様負担額

(1割)

利用者様負担額

(2割)

20分

294単位

2940円

294円

588円

40分(2回)

588単位

5880円

588円

1176円

60分(3回)

1176単位

11760円

1176円

2352円

  • 理学療法士が行う介護予防訪問看護令和3年4月1日改定

サービス1回あたりの

所要時間

基本単位

保険対象費用総額

(小数点以下切り捨て)

利用者様負担額

(1割)

利用者様負担額

(2割)

20分

284単位

2840円

284円

568円

40分(2回)

568単位

5680円

568円

1136円

60分(3回)

852単位

8520円

852円

1704円

 

  1. 医療保険の利用料
     

区分

総額費用

利用者負担金

基本療養費

・週3 日まで   5550 円

・週4 日目以降   6550 円

<老人保健制度加入者>

・一般の方

訪問看護に要する費用の 1 割

・一定以上の所得のある方

訪問看護に要する費用の 2 割

<その他の場合>

総額料金 × 2~3 割

 

 

管理療養費1

 

・月の初日      7670 円

・2 日目以降   3000 円

 

区分

 

加算の要件

総額費用(利用者負担は健康保険証に準ずる)

24 時間対応体制加算

利用者又は家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合(利用者の同意が必要)

 

6800 円/月1 回

 

 

特別管理加算

医療器具を使用している利用者であって、特別な管理を必要とする療養者から、看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制。

気管カニューレ、留置カテーテル使用者

月5000 円

特別な管理を要する場合

月2500 円

 

長時間訪問管理加算

特別管理加算の対象者への訪問看護

5200 円(週1 日)

特別訪問看護指示書による訪問看護

5200 円(週1 日)

15 歳未満の超重症児又は準超重症児への訪問看護

5200 円(週3 日)

 

複数名訪問看護加算

看護師と訪問

4500 円(週1 日)

准看護師と訪問

3800 円(週1 日)

看護補助者と訪問

3000 円

乳幼児加算

乳幼児への訪問看護(6 歳未満)

1500 円/日

夜間・早朝訪問

看護加算

夜間(午後 6 時~午後 10 時)または早朝(午前 6 時~午前 8時)の訪問看護

2100 円

深夜訪問看護加算

深夜(午後10 時~翌午前6 時)の訪問看護

4200 円

緊急訪問看護加算

利用者又は家族の緊急の求めで、主治医の指示により緊急訪問看護を行った場合

2650 円

退院支援指導加算

退院日に訪問し支援する

6000 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ターミナルケア加算療養費1

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾 患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態が、死亡日及び死亡日前14 日以内に含まれる。

急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態が、死亡日及び死亡日前14 日以内に含まれる。

24 時間連絡及び訪問の体制

主治医と連携のもとターミナルケア計画及び支援体制を利用者、家族に説明と同意

ターミナルケア提供についての身体状況の変化等必要な記録

死亡日及び死亡前 14 日以内に 2 日以上のターミナルケアの実施(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にある場合は1 日。ターミナルケア後24

時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25000 円

エンゼルケア料

死後の処置料

15,000 円

ベースアップ評価料

月に1回算定

780円

訪問看護医療DX情報活用加算

月に1回算定 オンライン資格確認・オンライン請求が今後開始される上で、オンライン資格確認等システムから得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得・活用し、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行う

50円

 

  • 福祉医療の対象の方はお申し出下さい。

  • 医療保険証が変更になった場合には、連絡して下さい。

  • 医療保険証を確認させて頂くことがあります。よろしくお願いします。

 

  1. 緊急時訪問看護加算(介護保険)について

    • 緊急時訪問看護加算は、より安心した自宅療養ができるように、事業者の休業日または時間外 においても、365日24 時間、ご利用者が電話等による緊急時の連絡、ご相談、訪問依頼等を事業者に行えるサービスをいいます。 緊急時の連絡先:0265-98-8318

    • 事業者は、ご契約者からの電話等により看護に関する意見を求められた場合、その求めに対し常時対応できる体制を整えています。

    • 緊急時訪問看護加算の利用は、ケアマネージャーの作成するケアプランに基づいてのご利用となりますので、ケアプラン、サービス利用票に緊急時訪問看護加算が記載されていることが必要になります。ご利用者様自身で緊急時訪問看護加算が記載されていることを毎月ご確認ください。

    • 緊急時訪問看護加算について、料金(費用)等が発生します。

緊急時訪問看護加算の1か月あたりの必要な費用は以下の通りとなります。

加算単位 自己負担額 緊急時訪問看護加算 600 単位

負担率 1 割 600 円   負担率 2 割 1200 円

上記料金は毎月定額であり、緊急時訪問看護加算に基づく訪問看護サービスのご利用(連絡、相談およびご利用者の居宅への訪問)の有無にかかわらず発生します。 また、緊急時訪問看護加算に基づく訪問看護サービスをご利用された(ご利用者の居宅へ訪問した)場合、ご利用実績に応じ、訪問看護サービス契約で定められた費用負担が発生します。

この際、夜間、早朝、深夜加算は、1回目は無料、2回目から対象になります。

 

  1. 24時間対応体制加算について

    • 24時間対応体制加算は、より安心した自宅療養ができるように、事業者の休業日または時間外 においても、365日24 時間、ご利用者が電話等による緊急時の連絡、ご相談、訪問依頼等を事業者に行 えるサービスをいいます。 緊急時の連絡先:0265-98-8318

    • 事業者は、ご契約者からの電話等により看護に関する意見を求められた場合、その求めに対し常時対応できる体制を整えています。

    • 24時間対応体制加算について、料金(費用)等が発生します。

24時間対応体制加算の1か月あたりの必要な費用は以下の通りとなります。

加算単位 自己負担額 緊急時訪問看護加算 680 単位 負担率 1 割 680円   負担率 2 割 1360 円

 

  1. 支払方法

上記1)から3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ケ月ごとにまとめて請求しますので、次の方法によりお支払いください。 口座振替の場合は、サービスを利用した月の翌月の26日に、ご利用者が指定する口座より引き落とします。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、翌月ご請求時に郵送いたします。

 

  1. 訪問看護の利用中止について

訪問看護の利用中止については、前日までにご連絡をいただけば、予定されたサービスを変更または中止することができます。

 

  1. 緊急時等の対応方法

訪問看護の提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急手当てを行うとともに、事前の打ち合わせに基づき、 ご家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。

 

ご利用者(ご家族)緊急連絡先

 

              氏名      続柄(    )   電話:       

 

  1. 秘密の保持

本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

 

  1. 高齢者虐待防止

本事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。

  2. 看護計画の作成など適切な支援の実施に努めます。

  3. 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。

  1. 苦情申し立て窓口

株式会社 ぽれぽれ 訪問看護ステーション

代表取締役社長 富永良謙

電話:0265-98-8318 携帯080-8318-0059

苦情相談受付時間:平日午前9:00~午後5:00

各市町村役場

中川村役場 保健福祉課 0265-88-3001

松川町役場 保健福祉課 0265-36-3111

飯島町役場 保健福祉課 0265-86-3111

駒ヶ根市役所 保健福祉課 0265-83-2111

宮田村役場 保健福祉課 0265-85-3181

伊那市役所 保健福祉課 0265-78-4111

大鹿村役場 保健福祉課 0265-39-2001

豊丘村役場 保健福祉課 0265-35-3311

高森町役場 保健福祉課 0265-35-3111

長野県国民健康保険団体連合会

介護保険課 苦情処理係

026-238-1580

苦情相談受付時間:平日午前9:00~午後5:00

※医療保険の場合は長野県国民健康保険団体連合会へ苦情申し立てできませんのでご承知おき下さい。

 

  1. サービスの利用にあたって、ご留意頂きたいこと。

  1. サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。 ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い

  2. 訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

  3. 体調や容体の急変などによりサービスを利用できな<なったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。

  4. サービス利用当日、キャンセルされる場合は2000円頂きます。訪問時に連絡なく不在・サービス利用がない場合は料金の100%を頂きます。前日までのキャンセルは無料です。

 

指定訪問看護の開始にあたり、事業者はご利用者に対して上記のとおり重要事項を説明いたしました。

 

    指定居宅サービス事業者

             所在地 〒399-3801  長野県上伊那郡中川村大草3280-7

                              株式会社 ぽれぽれ  

      (説明者)氏名  富永 良謙    (管理者)   富永 良謙   

 

私は、事業者から、サービスの契約にあたり重要事項の説明を受け、同意しました。

緊急時訪問看護加算及び介護予防緊急時訪問看護加算、24時間対応体制加算について説明を受けました。

 

介護保険利用による緊急時訪問看護加算及び介護予防緊急時訪問看護加算、または、医療保険利用による24時間対応体制加算を利用することに同意します。

重 要 事 項 説 明 書  (訪問介護用)【R6.4.1~】

 

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

 

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

株式会社 ぽれぽれ

代表者氏名

富永 良謙

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

長野県上伊那郡中川村大草3280-7

    株式会社 ぽれぽれ  TEL 0265-98-8318  FAX 0265-96-7848

法人設立年月日

令和5年6月2日

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

  1. 事業所の所在地等

事業所名称

訪問介護ステーション ぽれぽれ

介護保険指定

事業所番号

(指定事業所番号)

事業所所在地

長野県上伊那郡中川村大草3280-7

連絡先

相談担当者名

TEL 0265-98-8318  FAX 0265-96-7848

訪問介護ステーション ぽれぽれ・相談担当者氏名

事業所の通常の

事業の実施地域

伊那、宮田、駒ケ根、飯島、中川、大鹿、松川、高森、豊丘

 

  1. 事業の目的及び運営の方針

事業の目的

株式会社 ぽれぽれが開設する訪問介護ステーション ぽれぽれ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

運営の方針

1 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  1. 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日~金曜日

営業時間

9:00~17:00

 

 (4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日

月曜日~金曜日

サービス提供時間

6:00~21:00

 

(5)事業所の職員体制

管理者

羽佐田 裕一

 

職務内容

人員数

管理者

  1. 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。

  2. 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤 1名

サービス提供責任者

  1. 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。

  2. 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。

  3. 利用者へ訪問介護計画を交付します。

  4. 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。

  5. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

  6. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

  7. 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。

  8. 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。

  9. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。

  10. 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。

  11. その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。

常 勤1名

 

 

訪問介護員

  1. 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。

  2. サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。

  3. サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

  4. サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。

常 勤5名

 

非常勤2名

事務職員

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

常 勤1名

 

 

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

  1. 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問介護計画の作成

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。

身体介護

食事介助

食事の介助を行います。

入浴介助

入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排泄介助

排泄の介助、おむつ交換を行います。

特段の専門的配慮をもって行う調理

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。

更衣介助

上着、下着の更衣の介助を行います。

身体整容

日常的な行為としての身体整容を行います。

体位変換

床ずれ予防のための、体位変換を行います。

移動・移乗介助

室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。

服薬介助

配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

起床・就寝介助

ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。

自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)

  • ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。

  • 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行い、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援します。

  • 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。

  • 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。

  • 移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)

  • ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。

  • 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。

  • ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。

  • 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

  • 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。

  • 利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。

  • 車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。

 

生活援助

買物

利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

調理

利用者の食事の用意を行います。

掃除

利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

洗濯

利用者の衣類等の洗濯を行います。

★1

通院等のための乗車又は降車の介助

通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。)

 

  1. 訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 医療行為

  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  • 利用者の同居家族に対するサービス提供

  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)

  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

  • 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

  1. 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

 

★総合事業・要支援の方へのサービス料金表は別紙参照してください。

 

 

身体介護に引続き生活援助を行った場合

 

所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、67単位(201単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。

 

 

  • サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。

  • 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。

  • 要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。

例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。

  • 要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

  • 当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。

また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。

 

 

生活援助

サービス提供

時間数

サービス

提供時間帯

 

20分以上

45分未満

(単位数183)

45分以上

(単位数225)

 

昼間

 

 

2,034円

204円

2,502円

251円

早朝・夜間

 

 

2,546円

255円

3,124円

313円

深夜

 

 

3,058円

306円

3,758円

376円

★1

通院等乗降

介助

昼間(単位数99)

早朝・夜間(単位数124)

深夜(単位数149)

片道の料金です。

99円

99円

1,240円

124円

1,490円

149円

 

 

★2 加算

利用料

利用者

負担額

算定回数等

要介護度による区分なし

特定事業所加算

(Ⅰ)所定単位数の20/100

(Ⅱ)所定単位数

の10/100

(Ⅲ)所定単位数の10/100

(Ⅳ)所定単位数

の5/100

左記の1割

1回当たり

緊急時訪問介護加算

1,000円

100円

1回の要請に対して1回

初回加算

2,000円

200円

初回のみ

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10/100

左記の1割

1回当たり

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5/100

左記の1割

1回当たり

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

(Ⅰ)1,000円

(Ⅱ)2,000円

(Ⅰ)100円

(Ⅱ)200円

1月当たり

訪問介護認知症専門ケア加算(Ⅰ)

訪問介護認知症専門ケア加算(Ⅱ)

(Ⅰ)30円

(Ⅱ)40円

(Ⅰ)3円

(Ⅱ)4円

1日につき

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)所定単位数

の137/1000

(Ⅱ)所定単位数

の100/1000

(Ⅲ)所定単位数の55/1000

(Ⅳ)上記 (Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)上記(Ⅲ)

の80/100

左記の1割

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)

介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)所定単位数

の63/1000

(Ⅱ)所定単位数

の42/1000

左記の1割

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)

  • 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材や質の確保、介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。

  • 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。

  • 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

  • 中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問介護事業所が次の地域にあり、1月当たりの延訪問回数(前年度の平均延訪問回数)が200回以下の事業所である場合に、利用者の同意を得て加算します。

  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問介護を行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、サービス提供責任者が指定訪問リハビリテーション事業所若しくは通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提携施設の理学療法士等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った場合に加算します。

  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、利用者に対して指定訪問リハビリテーション事業所若しくは通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提携施設の理学療法士等が指定訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行する等、当該理学療法等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行った場合に加算します。

  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

  • 中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域に居住する者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります

 

 

◎1単位を10円として計算しています。

 

  • (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市区町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

 

  • 保険給付として不適切な事例への対応について

  1. 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

    • 「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

  • 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除

  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)

  • 自家用車の洗車・清掃 等

 

  • 「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

 

 

 

  • 草むしり

  • 花木の水やり

  • 犬の散歩等ペットの世話 等

 

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り

  • 植木の剪定等の園芸

  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

 

  1. 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

 

  1. 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。    

 

 

 

4 その他の費用について

  •  交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。

なお、自動車を使用した場合は、片道1km20円

② キャンセル料

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。

24時間前までのご連絡の場合

キャンセル料は不要です

当日ご連絡の場合

1提供当たりの料金の

2000円を請求いたします。

訪問に行ってもいない場合

1提供当たりの料金の

100%を請求いたします。

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用

利用者の別途負担となります。

④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費

実費相当を請求いたします。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

その他の費用の請求及び支払い方法について

  • 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月

  15日までに利用者あてにお届け(郵送)します。

 

  • 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の26日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)現金支払い

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

  • 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から1ヶ月以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

 

6 サービスの提供に当たって

  1. サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

  2. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。

  3. 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

  4. サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

  5. 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

 

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

羽佐田 裕一

虐待防止に関する担当者

東 達樹

  1. 成年後見制度の利用を支援します。

  2. 苦情解決体制を整備しています。

  3. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

  4. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

  5. 虐待の防止のための指針を作成します。

 

8 秘密の保持と個人情報の保護について

  • 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  • 個人情報の保護について

 

ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

 

9 緊急時の対応について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

家族等連絡先:氏名及び続柄、住所、電話番号(自宅、勤務先及び携帯)

 

10 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

11 身分証携行義務

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

12 心身の状況の把握

指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

13 居宅介護支援事業者等との連携

(1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

14 サービス提供の記録

(1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

(2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、サービスの提供の日から5年間保存します。

(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

15 業務継続計画の策定等

  1. 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

  2. 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。

  3. 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

 

16 衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。

(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について

  1. 苦情処理の体制及び手順

    • 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

  2. 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りです。

    • 苦情の対応:苦情の申し立てには原則として管理者が対応する。管理者が対応できない場合は、他職員が対応し、その旨を管理者に速やかに報告する。

    • 相談対応者は苦情を申し立てた利用者の氏名、連絡先、提供したサービス内容、サービス提供者(関わった職員)、具体的な苦情の内容、その他事項を確認する。

    • 管理者が苦情を申し立てた者に直接電話し、謝罪する。苦情に対する回答書を面会によって渡す日時を決定する。

    • 管理者を中心として苦情処理のための会議を開始し、問題点の抽出、改善を検討し文書による回答書を作成する。

    • 管理者が回答書を直接利用者に手渡す。

 

苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

(事業者の担当部署・窓口の名称)

 

(所 在 地)長野県上伊那郡中川村大草3280-7

(電話番号)0265-98-8318(ファックス番号)0265-96-7848

(受付時間)9:00~17:00

【(保険者)の窓口】

 中川村役場 保健福祉課(高齢者福祉係)

(所 在 地)長野県上伊那郡中川村大草4045-1

(電話番号)0265-88-3001(ファックス番号)0265-88-3890

(受付時間)9:00~17:00

 

18 重要事項説明の年月日

上記内容について、重要事項の説明に関して利用者に説明を行いました。

 

重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

訪問介護ステーション ぽれぽれ 運営規程

 

(事業の目的)

  • この規程は、株式会社 ぽれぽれが開設する訪問介護ステーション ぽれぽれ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条   事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 訪問介護ステーション ぽれぽれ

 (2) 所在地  長野県上伊那郡中川村大草3280-7  

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  • 管理者   1名

     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  • サービス提供責任者 1名以上

     サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る

調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

 (3) 訪問介護員等  常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)

     訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。

               

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日   月曜日~金曜日

 (2)営業時間 9:00~17:00

 (3) 上記営業日・営業時間以外でも電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (4) サービスの提供は、365日、24時間行う。

 

(指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。指定訪問介護を提供した場合の利用料

の額は介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、その額に利用者の介護保険負担割合証に記載の自己負担割合を乗じた額とする。

 (1) 訪問介護計画の作成 (2) 身体介護 (3) 生活援助 

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円 

 

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族(以下、「利用者等」という。)に対して事前に文書で説明をした上で、利用者等の同意を得るものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、伊那市、宮田村、駒ケ根市、飯島町、中川村、大鹿村、松川町、高森町、豊丘村の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

 2 前項における対応を行った場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を 定める。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置き、委員会を設置する。定期的に委員会を開催する。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。

 

(衛星管理等)

第10条 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(身体拘束の禁止)

第11条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命及び身体を保護するために緊急その他やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急その他やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)身体拘束等の適正化のための指針の整備

(2)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底

 

(事業継続計画)

第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

2 以下のように研修及び訓練を行う

  • 従業員を対象にしたBCPに対する研修 年1回

  • 従業員を対象にした災害時を想定した訓練 年1回

 

(職場におけるハラスメントの防止)

第13条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

 

 

(その他運営についての留意事項)

第14条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後3カ月以内  (2) 継続研修  年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(事故及び苦情に関する記録は5年間)保存するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 ぽれぽれと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

   この規程は、令和6年4月1日から施行する。

訪問看護ステーション ぽれぽれ

運営規程

 

(事業の目的)

  • この規程は、株式会社ぽれぽれが開設する指定訪問看護ステーションぽれぽれ(及び介護予防指定訪問看護ステーション(以下、「ステーション」という。)が行う指定訪問看護(及び指定介護訪問看護)(以下、「指定訪問看護等」という。)の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師・看護師又は准看護師等(以下、「看護職員等」という。)が、要介護状態(又は要支援状態)にある者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 ステーションは、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境に応じて、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2  ステーションは、事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

 

(事業の運営)

第3条 ステーションは、事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下

「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

 

(事業の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 訪問看護ステーション ぽれぽれ

 (2) 所在地 長野県上伊那郡中川村大草3280-7

 

 

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  • 管理者(看護師又は保健師) 1名

管理者は所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。

(2) 看護職員(保健師、看護師又は准看護師) 常勤換算2.5名以上

看護職員は、訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護

を担当する。

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、看護職員の代わりに看護業務の一環

としてのリハビリテーションを担当する。

               

 

(営業日及び営業時間等)

第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  • 営業日  月曜日から金曜日まで(8月13日から16日、12月29日から1月3日までを除く)ただし、サービス提供は365日とする。

  • 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。

  • サービス提供時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

  • 上記営業日・営業時間以外でも電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護等の内容及び利用料その他の額)

第7条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。指定訪問看護等を提供した場合の利

用料の額は介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスで

あるときには、その額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額

とする。

  • 病状・障害・日常生活の観察

  • 清拭・洗髪等による清潔の保持

  • 食事及び排泄等日常生活の世話

  • 床ずれの予防・処置

  • 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション

  • ターミナルケア

  • 認知症患者の看護

  • 療養生活や介護方法の指導

  • カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助

 

2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の支払いを利用者から受けるものとする。

(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置 15,000円

(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実費を徴収する。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

1キロメートル当たり 20円

 

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族(以下、「利用者等」という。)に対して事前に文書で説明をした上で、利用者等の同意を得るものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、中川村、大鹿村、高森町、豊丘村、喬木村、飯島町、駒ヶ根市、宮田村、伊那市とする。

 

(緊急時における対応方法)

第9条 看護職員等は指定訪問看護等のサービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊

急事態が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うも

のとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2 前項における対応を行った場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければ

ならない。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定

める。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じると

ともに、市町村へ報告する。

 

(衛生管理等)

第11条 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(身体拘束の禁止)

第12条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命及び身体を保護するために緊急その他やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急その他やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)身体拘束等の適正化のための指針の整備

(2)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底

 

(事業継続計画)

第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

2 以下のように研修及び訓練を行う

  • 従業員を対象にしたBCPに対する研修 年1回

  • 従業員を対象にした災害時を想定した訓練 年1回

 

(職場におけるハラスメントの防止)

第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

 

(その他運営についての留意事項)

第15条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲

げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後3カ月以内

(2) 継続研修 年1回

2 従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容する。

4 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(事故及び苦情に関する記録は5年間)保存するものとする。

 5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社ぽれぽれと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則

   この規程は、2023年10月1日から施行する。

   この規程は、2024年4月1日から施行する。

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